皆さま、こんにちは。

前回はどのような方が医療保険の対象になるのかということをお伝えしました。

今回は前回ブログでも説明していた介護保険をお持ちの方でも医療保険を使用し、訪問看護のサービスを使うことが出来るというケース①~③の①特別訪問看護指示書が発行された時を説明していきます。

 

【特別訪問看護指示書】

通常、訪問看護のサービスを使う時にはサービスを受ける方の主治医から看護師やセラピストが訪問して良いという許可証を発行していただきます。この許可証のことを訪問看護指示書と言います。今回、説明する特別訪問看護指示書と訪問看護指示書は別のものになります。

 

特別訪問看護指示書・・・『特別』という名称が付いてることから、この指示書を発行するにはいくつかの条件が決められております。この条件に当てはまらない時には特別訪問看護指示書は発行出来ないというルールがあります。

 

〇特別訪問看護指示書が発行可能な条件

①病気になり短期間に体の状態が悪くなった時

②人生の最期である看取りの時期が近付いてきた時

③病院から退院する時

 

(特別訪問看護指示書の発行可能回数)

基本的には一月に一回

※気管カニューレを使用している方、真皮を超える褥瘡の方は一月に二回発行可能

(特別訪問看護指示書の有効期間)

14日間

(特別訪問看護指示書発行により可能になること)

一日に複数回・一週間に四回以上の訪問、複数の事業所がサービス提供可能

 

上記のような時には介護保険をお持ちの方や実際に介護保険を使用し訪問看護のサービスを受けている方でも医療保険を使用して訪問看護のサービスを受けることが出来ます。

ご不明な時には訪問看護ステーションに相談すると良いと思います。

 

株式会社OneMoreShip

ワンモア訪問看護リハビリセンター

ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所