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第10回加算について 「看護体制強化加算」
皆さま、こんにちは。
今回は看護体制強化加算についてお話ししていきます。
看護体制強化加算とは看護体制加算の算定要件を満たし、高度な医療を望むご利用者様に対して訪問看護体制を整え、かつ提供した場合に、事業者に対して所定の単位数が加算されるものです。
算定要件としては
- 直近6ヶ月間の「緊急時訪問看護加算」の算定割合が総実利用者の50%以上、および「特別管理加算」の算定が双日利用者数の30%以上であること。
- 医療機関の連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取組を実施していることが望ましい。
※②の例として訪問看護ステーション及び医療機関の訪問看護事業所間において相互の研修や実習等の受入、地域の医療・介護人材育成のための取組等、地域の実情に応じた積極的な取組が含まれるものなどあげられています。
また訪問看護強化加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、これらは直近1年間のターミナルケア加算の算定人数によって異なります。
例:1月に算定する場合
(A)(B)(C)→看護体制強化加算(Ⅰ)
(A)(B)(D)→看護体制強化加算(Ⅱ)
算定を1月から行う場合は12月15日以前に届け出を提出する必要があるため、12月分は見込みとして7~12月分の6月間の割合を算出します。
これらの割合、人数については毎月台帳などで記録をし、基準を下回るなどの変更があった場合は届け出が必要となります。
看護体制強化加算
(Ⅰ)600単位
(Ⅱ)300単位
直近6ヶ月の実績が必要となるため、新規の開設事業所は算定することができません。
変動が多い事業所は逐一台帳を確認しながら算定が可能かどうか見ていく必要があります。
次回はターミナルケア加算についてお話しさせていただきます。
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ワンモア訪問看護リハビリセンター
ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所
2021.03.05