皆さま、こんにちは。

 今回はサービス提供体制強化加算についてお話ししていきます。

 サービス提供体制強化加算とは従事者の専門性などに係る適切な評価・キャリアアップを推進する体制及び職員の早期離職を防止する体制を評価した加算となります。

 

算定要件としては

・看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の物の占める割合が30%以上である。

・研修の実施

 すべての看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)に対し、看護師等毎に研修計画を作成し、計画に従って研修(外部研修も含む)を実施または予定していること。

・会議の開催

 利用者に関する情報もしくはサービス提供に当てあっての留意事項の伝達又は当該訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(概ね1ヶ月に1回以上)開催すること。

・健康診断などの定期的な実施

これらの条件を満たしたうえで都道府県知事等に届け出を提出する必要があります。

 

 算定額は通常の訪問看護と定期巡回・随時対応サービス事業所との連携による訪問看護を提供した場合で算定方法・算定額が異なります。

・通常の訪問看護であった場合は1回につき6単位、

・定期巡回・随時対応サービス事業所との連携による訪問看護であった場合は月に50単位

算定することができます。

 

 サービス提供体制強化加算は1回につき6単位を算定することができるため、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問で40分行った場合は

(293単位+6単位)×2回=598単位

 このように1回の訪問につき6単位が算定されるためサービス提供体制強化加算も2回算定することができます。

 これが60分の訪問だった場合基本報酬に減算を伴いますが、サービス提供体制強化加算にたいしては減算を伴わないため、

(293単位×0.9+6単位)×3回=809単位

となります。

 

 

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ワンモア訪問看護リハビリセンター

ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所