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第4回加算について 「24時間対応体制加算」
皆さま、こんにちは。
今回は24時間対応体制加算についてお話しさせていただきます。
24時間対応体制加算とは介護保険の緊急時訪問看護加算と同様で必要時の緊急時訪問看護に加えて営業時間外における利用者や家族等の電話連絡および利用者または家族等への指導による日々の状況の適切な管理と対応やその体制を整備することで算定できる加算です。
こちらは医療保険の場合での言い方で内容としては介護保険の緊急時訪問看護加算とほぼ変わりありません。
算定要件が
・24時間対応体制に係る届け出を地方厚生(支)局へ提出すること
・算定の際に利用者の同意を得ていること、また訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号、緊急時の連絡先を記載した文書を渡すこと
・24時間対応体制加算は一人の利用者に対して1事業所のみの算定となる
算定要件にもあるように24時間対応体制加算は2つ以上の訪問看護ステーションが関わっていても1つの事業所しか算定することはできません。
また医療保険のため緊急で訪問をした際、別事業所が訪問していた場合は基本療養費が算定することはできません。
24時間対応体制加算
6400円/月
次回は医療保険で緊急訪問した際に算定できる緊急訪問看護加算についてお話しさせていただきます。
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ワンモア訪問看護リハビリセンター
ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所
2021.03.05