皆さま、こんにちは。

 今回は長時間訪問看護加算についてお話ししていきます。

 

 長時間訪問看護加算は算定の上限である1時間30分(訪問看護Ⅰ4)を超えて訪問が必要な場合に算定をすることができます。しかし、これにはいくつか条件があり、その条件をクリアしない限り算定をすることはできません。

 

 長時間訪問看護加算は算定回数は限りはなく、週に繰り返し長時間の訪問が必要な場合はそのたびに算定することが可能ですが、特別管理加算の算定対象者であって所要時間が1時間から1時間30分未満の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行い、1時間30分以上となった場合にケアプランで位置付けたうえで算定します。

 

 つまり、特別管理加算の算定対象外の場合、突発的な1時間30分以上の訪問の場合は算定することができません。突発的に1時間30分以上を要する訪問看護を行う場合は事業所にて設定されている超過料金を徴収する事となります。

 そのため、長時間訪問看護加算と事業所で設定された超過料金を重複して請求することはできません。

 

長時間訪問看護加算

介護保険:300単位/日

医療保険:5200円/日

 

具体例としては

  • 膀胱留置カテーテルを挿入されている利用者で交換など合わせて1時間30分を超える場合
  • 人工呼吸器の装着をされており、管理に加え、清拭など訪問看護を行うことで1時間30分を超える場合

などがあります。

 

次回は特別管理加算についてお話しさせていただきます。

 

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ワンモア訪問看護リハビリセンター

ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所