ワンモアブログblog
第13回加算について 「夜間・早朝加算」「深夜加算」
皆さま、こんにちは。
今回は夜間・早朝加算、深夜加算についてお話しします。
夜間・早朝加算とは午後6時~午後10時、午前6時~午前8時の時間帯に利用者や家族からの求めに応じて訪問看護を行った際に算定ができます。
また、深夜加算とは午後10時~午前6時の時間帯で夜間・早朝加算と同様に訪問看護を行った際に算定ができます。
医療保険においては24時間対応体制加算の算定や特別管理加算の算定をしていることや緊急か計画的かなどは関係がなく、この時間帯に訪問を行った際には算定ができます。ただしあくまでも利用者や家族の求めに応じてということで、事業所側の都合で当該時間に訪問看護を行った場合は加算の対象にはなりません。
介護保険では原則計画に則った訪問看護でない場合、緊急での訪問で夜間や深夜に訪問した場合でもこの夜間・早朝加算、深夜加算は算定することができませんでした。
(※特別管理加算の対象者で且つ2回目以降の緊急訪問のみ算定が可能)
しかし、平成30年度の改定で特別管理加算の対象者ではなくても、2回目以降の緊急訪問であれば、夜間・早朝加算、深夜加算の算定ができるようになっています。1回だけの緊急訪問の場合は算定することができず、所要時間に応じた所定の単位数のみとなります。
夜間・早朝加算
介護保険:所定単位数の25%/回(計画に則った時間帯での訪問、または2回目以降の緊急訪問)
医療保険:2100円/回
深夜加算
介護保険:所定単位数の50%/回(計画に則った時間帯での訪問、または2回目以降の緊急訪問)
医療保険:4200円/回
夜間・早朝加算、深夜加算はそれぞれ1日1回ずつの計2回まで算定が可能です。
お問い合わせ
株式会社OneMoreShip
ワンモア訪問看護リハビリセンター
ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所
2021.03.09