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第11回加算について 「ターミナルケア加算」
皆さま、こんにちは。
今回はターミナルケア加算についてお話ししていきます。
ターミナルケア加算とは死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアを要介護者に対して行った場合に算定します。
要介護者のみとなるため要支援者に対しては対象外となります。
算定要件としては
・24時間連絡体制を確保された事業所であり、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制が整備されている。
・主治医との連携のもとに、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。
・ターミナルケアの提供について、身体状況の変化など必要な事項が記載されていること。
となります。
算定をするうえで条件として
・在宅で死亡した利用者の死亡月に算定する。(ターミナルケアを最後に行った日と死亡月が異なる場合でも死亡月に算定する。)
・1人の利用者に対して、算定できるのは1事業所のみ。
・算定は1回のみのため、死亡日及び死亡前14日以内に2日以上訪問した場合でも最後の訪問日に算定をする。
・ターミナルケア実施中に、死亡診断を目的として医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合等でも、ターミナルケア加算の算定は可能。
よく終末期の利用者の死亡に対して死後の処置をしていなければ算定できないのでは、と言われますが、上記の内容の通り、死亡日及び死亡前14日以内に2日以上訪問を行っていれば算定することが可能です。
また特別訪問看護指示書などにて医療保険を利用しており、期間が終了して介護保険になり、訪問を行って1日で亡くなった場合は医療保険と介護保険をそれぞれ1日以上(合計2日以上)の訪問を行っているため、最後に利用していた介護保険制度による請求が可能となります。
ターミナルケア加算
介護保険:2000単位/1回
医療保険の場合、訪問看護ターミナルケア療養費といい、2つの分類に分けられます。
・訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ
在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した利用者を含む)または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対してターミナルケアを行った場合、訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰを算定する。
・訪問看護ターミナルケア療養費Ⅱ
特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち、介護保険における看取り看護加算等を算定した利用者については、訪問看護ターミナルケア療養費Ⅱを算定する。
医療保険:
ターミナルケア療養費Ⅰ 25000円/月
ターミナルケア療養費Ⅱ 10000円/月
次回はサービス提供体制強化加算についてお話しさせていただきます。
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ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所
2021.03.05