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第14回加算について 「在宅患者緊急時カンファレンス加算」
皆さま、こんにちは。
今回は在宅患者緊急時カンファレンス加算についてお話ししていきます。
在宅患者緊急時カンファレンス加算とは、医療保険のみでの加算で利用者の病状の急変や治療方針の変更があった場合に、在宅療養を担う医師の求めにより、関係する医療関係職種等が利用者宅に一堂に会してカンファレンスを行い、カンファレンスで共有した利用者情報を踏まえ、利用者またはその家族に対して療養上必要な指導を行った場合に、月2回限り算定ができます。
医療関係職種等とは以下の通りです。
- 利用者の在宅療養を担っている医師等
- 歯科訪問診療を実施している歯科医師等
- 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の薬剤師
- 介護支援専門員または相談支援専門員
カンファレンスを行った際には、参加した医療関係職種の方の氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の内容及びカンファレンスの開催日を記録として作成します。
複数の訪問看護ステーションが関わっている場合でも、どちらのステーションも算定することは可能です。
利用者の急変により、主治医の要請にて利用者宅でカンファレンスを行ったが、その際主治医と訪問看護ステーションだけの場合でも算定をすることはできます。
在宅患者緊急時カンファレンス加算
2000円/回(月2回限り)
お問い合わせ
株式会社OneMoreShip
ワンモア訪問看護リハビリセンター
ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所
2021.03.09