皆さま、こんにちは。

前回は訪問看護のサービスを使う時に介護保険や医療保険を使用することが出来るということをお伝えしました。

今回はどのような方が介護保険を持つことが出来るのかということを説明していきます。

 

①65歳以上の方で介護保険の認定調査を受け、

 要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5

 などの要介護度の認定が認められた方 

 

 

②40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、

 国が定める16の特定疾病に該当しており、

 介護保険の認定調査を受け、要介護度の認定が認められた方

 

上記に該当する方が介護保険を持つことができます。

介護保険の認定を受けたい方は市役所の介護保険を担当している部署に一度ご相談してみてください。

※16の特定疾病

一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

二 関節リウマチ

三 筋萎縮性側索硬化症

四 後縦じん帯骨化症

五 骨折を伴う骨粗しよう

六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)

七 進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

八 脊髄小脳変性症

九 脊柱管狭さく

十 早老症

十一 多系統萎縮症

十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

十三 脳血管疾患

十四 閉塞性動脈硬化症

十五 慢性閉塞性肺疾患

十六 両側のしつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

株式会社OneMoreShip

ワンモア訪問看護リハビリセンター

ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所