皆さま、こんにちは。

 前回の訪問看護にある加算のまとめから一つずつ説明をしていきたいと思います。

 今回は「初回加算」についてです。 

 初回加算とは新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して訪問看護を提供した場合に、初回の訪問看護を行った月に算定することができます。

 

 算定要件としては

・新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して訪問看護を行う

・過去2か月間において当該訪問看護ステーションから訪問看護(医療保険を含む)の提供を受けていない

・訪問看護を算定した初回の月に算定を行う

となります。

 

 ここでいう過去2か月間とは暦月によるもので例えば

4月1日からの利用者で1月31日まで利用していた場合は、2月3月と暦月で2月空いているため算定可能。

4月2日からの利用者で2月1日まで利用していた場合は、日付上2か月空いているが、暦月では3月しか空いていないため算定は不可。

 

初回加算

介護保険:300単位/回

 

 また初回加算は退院時共同指導加算を算定していた場合算定することができません。

2か所の訪問看護ステーション関わる場合でも各ステーションにて算定することは可能です。

 

 初回加算の算定において「要介護→要支援」や「要支援→要介護」といった介護度に変更があった場合にも算定することが可能です。

 

 次回は「退院時共同指導加算」についてお話ししたいと思います。

 

 

お問い合わせ

 

株式会社OneMoreShip

ワンモア訪問看護リハビリセンター

ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所