皆さま、こんにちは。

 今回は「退院時共同指導加算」についてお話ししていきます。

 

 退院時共同指導加算とは病院、診療所、または介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院(入所)中の利用者や家族に対して退院(退所)にあたって入院(入所)施設の主治医やそのほかの職員と連携して退院(退所)後の在宅生活における療養上必要な指導を行い、その内容を文書で提供した場合に算定することができます。

 

 実施日、共同指導実施者、退院後の療養生活に係る指導や診療の継続に係る指導、初回訪問の予定などを文書にて作成します。このとき様式はなく、各事業所が作成したもので問題はありません。

 

 退院時共同指導加算は訪問看護ステーションが複数関わる場合、原則1事業所のみが算定が可能となっていますが、開催が2回あった場合などは各1回の実施した日に合わせて算定することが可能です。

 

 退院時共同指導加算を算定した場合、利用が初めての利用者でも初回加算を算定することはできません。また、訪問看護ステーションが複数関わる場合は先ほどの原則1事業所のみとなるため、その場合は退院時共同指導加算を算定せず、初回加算の算定となります。

 なお、介護保険と医療保険どちらにもありますが、同時に算定できず、どちらか一つのみとなります。

 

退院時共同指導加算

介護保険:600単位/回

医療保険:訪問看護ステーション 6000円/回 医療機関 600点/回

 

 次回は緊急時訪問看護加算についてお話しさせていただきます。

 

 

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