皆さま、こんにちは。

 

 今回は緊急時訪問看護加算についてお話ししていきます。

 

 緊急時訪問看護加算とは介護保険で利用者・家族等に対する24時間連絡体制と計画外の緊急訪問も必要に応じて行うことで算定することができます。

 

 主には緊急時の対応が必要な方が何かあってもすぐに連絡ができるという安心して在宅を過ごすことができる環境を提供しています。(高齢者夫婦、独居など)

 

緊急時訪問看護加算を取得できる事業所は次の通りです。

・都道府県より指定認定を受けた訪問看護ステーション

・指定訪問看護を担当する医療機関(病院、診療所)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・看護小規模多機能型居宅介護

 

算定要件としては

・24時間、ご利用者かご家族からの相談や連絡に対応することができ、緊急時の訪問ができる勤務体制を整備し、それを都道府県に届けていること。

・ご利用者またはご家族に緊急時訪問看護加算について書面で説明し、同意を得ていること

となります。

 

 同意を得たうえで当月の訪問看護を行っていれば、緊急訪問を実施していなくても算定することが可能です。

 

緊急時訪問看護加算

・指定訪問看護ステーション:574単位/月

・指定訪問看護を担当する医療機関(病院、診療所):315単位/月

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護:315単位/月

・看護小規模多機能型居宅介護:574単位/月

 

 ※夜間に緊急訪問を実施した際は原則として所要時間に応じた所定の単位数のみ算定でき、夜間・早朝加算、深夜加算は算定できないこととなっています。いままでは特別管理加算を算定している方のみ2回目以降の緊急訪問は夜間・早朝、深夜加算も算定できるものでした。

しかし現在の改定においては特別管理加算の対象者でなくても2回目以降の緊急訪問は夜間・早朝、深夜加算も算定できるようになっています。

 

 要約すると、いつでも何かあったときには連絡をもらい、必要に応じて看護師が駆け付け体の状態を確認し、主治医の先生と連携を取ってくれる、また必要に応じて救急車などの対応などをしてくれるというものになります。そのため、何かあったときにも対応してもらえるということで安心して在宅での生活が送れるようになります。

 

次回は24時間対応体制加算についてお話しさせていただきます。

 

 

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