ワンモアブログblog
訪問看護はどうすれば使えるのか?(医療保険・別表7編)
皆さま、こんにちは。
前回は介護保険をお持ちの方でも医療保険を使用し、訪問看護のサービスを受けられる場合として特別訪問看護指示書発行のお話をさせていただきました。今回は二つ目のケースとして『別表7』というものを説明させていただきます。
『別表7』=厚生労働大臣が定める疾病等
1.末期の悪性腫瘍
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症
6.脊髄小脳変性症
7.ハンチントン病
8.進行性筋ジストロフィー症
9.パーキンソン病関連疾患
10.多系統萎縮症
11.プリオン病
12.亜急性硬化性全脳炎
13.ライソゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋萎縮症
16.球脊髄性筋萎縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後天性免疫不全症候群
19.頚髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態
※パーキンソン病関連疾患
→進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
(パーキンソン病:ホーエン・ヤールの重症度分類ステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
※多系統萎縮症
→線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群
よく訪問看護の現場では難病の診断名を受けた全ての方が医療保険を使用し、訪問看護のサービスを受けれるという間違った話に遭遇することもあります。しかし別表7に難病の全ての疾患が該当する訳ではありませんので、サービス開始前に確認が必要になります。
また上記、別表7に該当する診断名を受けている方においても看護師やセラピストが訪問看護ステーションから利用者の方々のご自宅に訪問をしても良いという許可証である訪問看護指示書の『主たる傷病名』に別表7に該当する診断名の記載がない時には医療保険は使用出来ず、介護保険を使用した訪問看護のサービスになりますので、この点にも注意が必要となります。
またご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせからご連絡お願いいたします。
お問い合わせ
株式会社OneMoreShip
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訪問リハビリ
2021.01.14