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第7回加算について 「特別管理加算」
皆さま、こんにちは。
今回は特別管理加算についてお話ししていきます。
特別管理加算とは特別に医療的な管理を必要がある場合に算定することができる加算です。
算定としては月に1回のみの算定となります。
区分けとしてⅠ、Ⅱと二つありますがどちらも同時に算定することはなくどちらかを算定します。
算定において注意しなければいけないことは、月の途中で医療保険から介護保険、または介護保険から医療保険に変更になった場合でも両方で算定することはできません。介護保険の場合、複数の訪問看護ステーションからサービスを受けている利用者に対しては1つの事業所しか算定することができないため、どの訪問看護ステーションで請求を行うかは事業所間で話し合いをする必要があります。
医療保険の場合は複数の訪問看護ステーションが関わっていてもすべての訪問看護ステーションで算定が可能です。
区分けの内容は
特別管理加算Ⅰ
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態
特別管理加算Ⅱ
・在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態
・在宅血液透析指導管理を受けている状態
・在宅酸素療法指導管理を受けている状態
・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態
・在宅自己導尿指導管理を受けている状態
・在宅持続陽圧呼吸器療法指導管理を受けている状態
・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門または人口膀胱を設置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・NPUPAP分類Ⅲ度またはⅣ度
・DESIGN分類D3、D4、D5
・点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態
となります。
特別管理加算Ⅰ(医療の場合、特別管理加算 高)
介護保険:500単位/月
医療保険:5000円/月
特別管理加算Ⅱ(医療の場合、特別管理加算)
250単位/月
医療保険:2500円/月
留置カテーテルなどよく膀胱留置カテーテルだけをイメージしてしまうことが多いようですが、これは経鼻経管栄養チューブ、胃ろう、腹膜留置カテーテルなどもさします。
ただし、これら留置カテーテルを挿入されていれば、だれでも算定できるわけではなく、ここでは排液の性状や量の観察、水分量の調整、薬剤注入といった計画の元管理をしていなければ算定することはできません。
またカテーテルの交換は医師でされ、訪問看護でしていなくても、カテーテル留置に伴う異常やトラブルの早期発見・対処、本人・家族への指導なども計画的な管理に含まれると思われます。
次回は複数名訪問看護加算についてお話しさせていただきます。
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ワンモア訪問看護リハビリセンター大津事業所
2021.03.05